夢真と日本技術開発 その2
夢真と日本技術開発のTOBの件、いったん司法の場で決着が付いたようです。しかし、予想とは大きく違う、日本技術開発の勝ち・・・・・・・
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日経新聞NETより------
日本技開の株式分割容認、夢真HDの請求を却下・東京地裁
日本技術開発が買収防衛策として打ち出した株式分割について、TOB(株式公開買い付け)を仕掛けた夢真ホールディングスが差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(鹿子木康裁判長)は29日、請求を却下する決定をした。TOB期間中の株式分割を容認する司法判断は、買収防衛策を検討する企業に影響を及ぼしそうだ。
両社はすでに同日の決定に不服を申し立てる権利の放棄を表明しており、今回の司法判断が確定する。
決定理由で鹿子木裁判長は、取締役会による買収対抗策が相当かどうかは(1)決議の意図(2)経緯(3)既存株主への影響(4)買収を防ぐ効果――から検討すべきと判示。日本技開の株式分割は「取締役会の保身目的とは認められず、権限乱用とまではいえない」と結論づけた。
また株式分割の影響は「TOBが成功した場合の効果を、分割後の新株交付日以降に引き延ばすだけ」と指摘。既存株主の権利の実質的変動をもたらさないので、「著しく不公正な方法による新株発行」を禁じた商法の規定を類推適用もできないと判断した。
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司法試験も受かっていない私が言うのもなんですが、センスの無い判決です。どう考えても、法の不備を解釈で埋めて、差止めを認めるべきでしょう。
私が今習っている、商法の上村教授はJASDAQの社外取締役であるにもかかわらず、ヘラクレス上場の夢真を擁護し、JASDAQ上場の日本技術開発を批判するコメントを発表されていました。その侠気に感動していたのですが、結果がこれでは失望です。
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Comments
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/pdf/faq.pdf
本日の記事と関係はないのですが、
LLPの内部留保について上記に詳細が
ありました。
無税で内部留保できるものと思っていたのですが、
課税されてしまうようです。
週刊ダイヤモンド7月23日号で、記事をみつけ、
経済産業省からひっぱってみました。
Posted by: 高橋S | July 30, 2005 06:27 PM
髙橋Sさま
情報ありがとう御座います。
士業はLLPの利用は出来ないと書いてあります。敢えて、各業法が無限責任社員を規定していることと矛盾するからのようです。
でも異業種間でパートナーシップを組む場合に利用してもいいと思うのですが、経産省が作成した法案で、他の省庁に絡む士業の仕組みをいじるのは、セクショナリズムバリバリの役所には無理だったのでしょうね。
Posted by: owner | August 01, 2005 03:15 AM