貸金業者に履歴開示義務 最高裁
色々な新聞の夕刊で取り上げられていますが、ついに決まったという感じです。
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貸金業者に履歴開示義務 最高裁「拒めば賠償責任」
法定金利を超えた高利融資をめぐり、消費者金融会社が「取引履歴」を借り手側に開示する義務があるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は19日、「貸金業者には開示義務があり、拒めば不法行為として賠償責任を負う」との初判断を示した。
その上で、借り手側の慰謝料請求を棄却した2審大阪高裁判決を破棄。慰謝料算定のため審理を同高裁に差し戻した。
取引履歴は過払い金返還や、債務整理の際の残高確認に必要だが、消費者金融側が開示を拒みトラブルとなることが多かった。最高裁が開示義務を明確に認めたことで、多重債務者救済の道が大きく開かれそうだ。
この訴訟は大阪市の金融会社「キャスコ」に借金をした女性が、利息制限法を超えた分まで返済したと主張し、キャスコ側に過払い金と、取引履歴を開示しなかったことに対する慰謝料計約160万円を支払うよう求めた。
(共同通信より)
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通常の貸金業者(アコム・プロミス・武富士など)は、罰則規定の無い利息制限法の法定金利を超え、罰則のある出資法の金利を下回る、年27.8%程度で貸し付けている場合が多く見受けられます。実際は年15%~20%が法定金利なので、それを超えた支払は過払いとなり、返還してもらう事が出来ます。
しかしながら、債務者がきちんと借入返済の履歴を取っていることは稀で、貸金業者は自分に不利になる履歴を開示しないことから、債務者が著しく不利な立場に立たせられていました。
本件最高裁決定により、貸金業者の開示義務があることが確定しましたので、債務者にとっては朗報、貸金業者にとっては重大な危機といえるでしょう。
長年、消費者金融から借りていた人などは、借金(数百万)がゼロになるだけでなく、逆に100万円程度貰える様な事があります。高利の借入に苦しんでいる方は、弁護士の無料相談に出向けば、予想外の良い話が出てくる場合もありますので、是非勇気を出して相談に行かれることをお勧めします。(司法書士や行政書士で、安くやっているところが有りますが、非弁行為である場合も多くお勧めしません)
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Comments
コメント、TBありがとうございます。
アイフル訴訟も含め、実務には早速影響が出ていますね。積み上げされてきた方にはホント頭が下がります。
Posted by: maru | July 25, 2005 11:39 PM
maruさま
コメントありがとう御座います。
実務をやる方にとっては、本当に大きな判決だったと思います。
Posted by: owner | July 26, 2005 10:29 AM