行政書士初の業務禁止処分
ちょっと前に、行政書士の「職務上請求書」を悪用して、個人の戸籍謄本の不正請求をしていた行政書士が告発されていましたが(下記リンク参照)、この行政書士の内の一人は全国初の業務禁止処分になりました。
(過去の記事)
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身元調査に不正加担し報酬 職権使い3行政書士
「相続資料」と謄本入手 興信所の日誌で発覚
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(YAHOO ニュースより抜粋)
兵庫県宝塚市の行政書士(80)が「職務上請求書」を悪用して戸籍謄本などを大量に不正入手していた問題で、兵庫県は7日、行政書士法に基づき同日付でこの行政書士を業務禁止処分にした。
日本行政書士会連合会によると、業務禁止は同法の規定で最も重い処分で、適用は全国で初めて。禁止処分を受けると最低2年間は会に登録されず、その後申請しても再審査が必要という。
行政書士や弁護士が職務上請求書を使えば、原則非公開の戸籍謄本でも特別な理由を明示せずに取得できる。
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行政書士は500円程度のコストで全ての人の戸籍謄本を取得できるそうで、それを1通2500円から3000円で提供していたようです。プライバシーを踏みにじる悪質な行為を、斯様にわずかなお金のために実行できるこの行政書士の倫理観を疑います。
私は、行政書士ではありませんが(試験に合格しただけ)、これも他山の石として肝に銘じ、斯様な誘惑には乗らないようにしたいと思います。
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Comments
はじめまして。
>行政書士は500円程度のコストで全ての人の戸籍謄本を取得できるそうで、
社労士さんも職権請求用紙をもっているのではないでしょうか?
また、オウム事件で有名なI弁護士が、テレビ番組への制作協力で職権を濫用し、戸籍謄本などを不正取得したことで懲戒処分(業務停止)になった事件もありました。
彼の場合、戸籍謄本1通あたりテレビ局から約5000-3万円を受け取っていたらしいのですが、行政書士のみならず、士業全体の問題だと思います。
Posted by: タオ | June 07, 2005 07:06 PM
タオさま
書き込みありがとうございます。
おっしゃるっとりで「職務上請求書」は「士」業であれば使うことが出来るようです。
しかし社労士で使用することは稀で(私は使ったことも無いですし、そもそも用紙もあえて持っていません)、沢山使っていたらそれだけで、一発で怪しまれてしまいます。おそらく、一番使う可能性の高いのが行政書士で次いで司法書士なので、それでどうしてもこの2士業が引っ掛かる確率も高いのでしょうね。
Posted by: owner | June 07, 2005 08:33 PM