控訴趣意書 丸写し?
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読売新聞ニュースより抜粋
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交通事故をめぐる業務上過失傷害事件で香川県弁護士会の弁護士(63)が、差し戻し後2回目の控訴の際、1審を担当した別の弁護士の弁論要旨すべてを引用した控訴趣意書を提出し、同弁護士会綱紀委員会から懲戒処分相当と議決されていたことが28日、わかった。
議決によると、弁護士は1997年7月、高松市内で起きた車の衝突事故をめぐり、高松簡裁で罰金10万円の略式命令を受けた男性の弁護を控訴審から担当した。
その後、審理は簡裁に差し戻され、再び罰金10万円の判決が出されたため、男性側は2度目の控訴、問題の趣意書はその際に提出され、やはり罰金10万円の判決が下された。
委員会は「簡裁判決の不当な点を指摘する必要があり、誠実な弁護活動とはいえない」とした。
弁護士は読売新聞の取材に、「何も答えられない」としているが、委員会の調べには「1審の弁論がすばらしい内容だった。自分で作っても、同じような結論になった」と話しているという。
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丸写し、してはいけないですねー、さらにコメントが子供の言い訳みたいで、恥の上塗りです。他山の石として、肝に銘じたいと思います。
銀行でも、貸出稟議書を、前回の貸出しの分をそっくり真似て出す若者がいましたが、必ず齟齬が発生するので、私は「参考にするのは構わないが勉強と会社の調査も兼ねて、きちんと自分で書くように。」と指導していました。なんともいい歳をしてという感じがします。
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Comments
貸出稟議、1年目の時とかは丸写しみたいになりましたねー
それが悔しくて、ちょっとだけでも自分の色を出してみると、そこだけ直されてますます悔しかったりした記憶が・・・
そういえばいつの間にかそんなこともなくなりました。
と思ったら退職。
Posted by: SGW | May 31, 2005 09:26 AM
SGWさま
書き込みありがとうございます。
ダイエットも着実に進捗されているようで、(私はさっぱりやせません(汗))うらやましい限りです。
また、ラーメン食べに行きましょう。
Posted by: owner | May 31, 2005 06:55 PM