中間省略登記
不勉強なもので最近知ったのですが、新しい不動産登記法では、今まで慣習・判例として認められていた「中間省略登記」が難しくなるようです。詳しく、記載されていた記事を見つけましたので、抜粋してご紹介します。
http://www.buyers-agent.or.jp/report/touki050211
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中間省略登記とはAという所有者が物件をBに売却したが、Bは所有権移転登記を申請せず、Cに転売して、その際にAの権利証・印鑑証明・委任状を提示してCが登記申請をすることである。結果的にBは登記簿には表示されないから中間省略登記と称されている。(中略)
中間省略登記は売買取引時に登記しないから、それなりに危険負担がある。相続が発生したり、差押えがあった場合はどう対抗するのか。それなりの労力と経費がかかるはずだ。 その危険を覚悟してまで、なぜ中間省略登記をするのか。 それは、①登録免許税・司法書士手数料を免れるため。②不動産取得税を免れるため。
③固定資産税を免れるため。 要するに節税したい、経費を節約して転売利益を増やしたいうことに尽きる。
今回の法改正では売買契約の詳細な内容と権利関係を記入した「登記原因証明書」を提出しなければならない。従来は簡単な登記申請書「副本」で登記義務者Aと登記権利者Cという書式で中間省略登記ができていたのだ。この副本は法改正では廃止される。「登記原因証明書」に虚偽の記入をする司法書士はないだろうから中間省略登記はできないとみるのが正当ではないだろうか。
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そこで、司法書士会の副会長が裏技を披露したようですが、これは相当評判が良くなかったようで、早々に撤回した模様です(笑)
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副会長は「今でも中間省略登記は認められていない。従って、今後も認められることはない」「登記申請司法書士は原本不実記載で罰せられる」と原則論を述べたあと、売買予約を活用して中間省略登記は可能と明言したのである。
「AからBの契約を売買予約とし、Bが予約売買権をCに譲渡すればAC間での売買となるから登記原因と一致する」と詳細な説明をつけているのである。
全国17,894会員を擁し、弁護士会と同じ強制入会の法務省所轄法人である司法書士連合会の筆頭副会長のこの発言は重い。住宅新報が一面5段抜きで掲載する価値がある記事である。ところが、この見解には各県の司法書士会の勉強会や宅建業会の研修会では否定的見解を述べる司法書士が多かったという。本人は余りの反響にあわてて住宅新報記事は誤報だと新聞社に抗議したということだ。
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中間省略登記は、よく紛争の種になるので廃止して、きちんと権利変動にしたがって登記するのが原則だと思います。一方で、日本の登記費用は物凄く高いので、減税とセットで導入すれば良いと思うのですが、国税庁と法務省が横に繋がっているわけも無く、片方だけの改正で民間は頭を抱えることになるのでしょう。
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Comments
某所でのコメントありがとうございます。
今では中間省略登記はできないってコトに実務上はなっちゃってますね。副会長ご提案の仮登記の方法も聞いたことがあります。
この「中間省略登記」と今回の改正で添付が義務付けられた「登記原因証明情報」の作成方法なんかが議論のネタになってます。
ドタバタで改正したため、現場では若干混乱してます。
(事件は会議室で起きてんじゃない。現場で起きてるんだあ!)
現在、電子申請庁は全国で1庁だけですが、これが増えたときに、さらなる混乱が待ち受けていると考えるとゾッとします。
Posted by: 鉢巻 | May 05, 2005 10:14 PM
鉢巻さま
早速のコメントありがとうございます。
司法書士は面倒臭そうなので、ロースクールに華麗なる転進はいかがでしょうか(笑)
お待ちしております。
Posted by: owner | May 05, 2005 10:39 PM