士業の受任義務
社会保険労務士法第二十条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(あつせん代理に関するものを除く。)を拒んではならない。
行政書士法第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
司法書士法第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
今日「弁護士の役割と責任」という講義で、弁護士になった場合に、不本意な依頼を受任するか否かのお話があったのですが、上記3士業が頭にあった私は当然弁護士法にも受任義務があると思いこんでいたのですが、無いんですね。今ざっと調べたら、税理士・公認会計士・弁理士にも無いようです。この違いは何処から来るのでしょう・・・・
個人的には、上述3士業も拒んでもいいのではと思うのですが、どうなんでしょうね。
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Comments
税理士法にはやはりないですね。
勉強になります、税理士法はめったに
みることがないもので・・
Posted by: 高橋S | April 06, 2005 07:13 PM
私は社会保険労務士ですが、依頼を拒みたいと思うことはあります。私の基本方針からはずれる方法でのコンサルティングは実施しかねますし。受忍義務はわかるのですが。
Posted by: 新島 哲 | April 07, 2005 01:01 AM
書き込みありがとうございます。
こうして並べてみると各士業の違いが明確になって、面白いと感じました。
また、色々気付いたことを書きたいと思います。
Posted by: owner | April 07, 2005 02:14 AM
タキモトさーん、コメント39でした。私のブログなんて、たわごとだらけで読みづらいですが、タキログは頭の体操、脳の皺作りができそうなので、また遊びに来ます~。
この比較、面白いですね。税理士・公認会計士・弁理士・弁護士は面倒な仕事はせずとも生計が成り立ちますよ、しかしその他は何が何でも受任しないと食っていけない、と暗に示唆しているような。(笑)んなことないはず!!でも、資格のランク付は止めて欲しいわぁ~。
Posted by: フミネム | April 08, 2005 12:43 AM
フミネムさま
書き込みありがとうございます。
行政事務の代理(司法書士・社労士・行書)は、取り敢えず受任義務あり。
依頼者のリスクをとる仕事、税務申告・会計監査・訴訟は、信頼を基礎とする委任契約(民法643条)なので、受任義務なしと言ったところなのでしょうね。
Posted by: owner | April 08, 2005 01:03 AM