裁判外紛争手続(ADR)社労士にも代理権
朝日の記事でこんなものを見つけました。私は、弁護士になれなくても「裁判外紛争解決手続き」ADR(Alternative Dispute Resolution)は引受けられることが判明しました(苦笑) しかし、市民の身近な法律家(笑)行政書士には認められないのは、かわいそうですね、能力が担保出来ないという理由だとは思いますが。しかし、能力担保と言う意味では、社会保険労務士でも実際ADRに携われる人は、ほんの一握りである事は間違いありません(もちろん私はその他大勢の方に属します)
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朝日新聞 2004.11.11
もめ事が裁判に持ち込まれる前に、政府の認定した機関が仲裁や調停で解決を促す「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の新設に合わせ、社会保険労務士や土地家屋調査士が、その仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなった。政府の司法制度改革推進本部が10日までに方針を固めた。
同本部は、民間などの紛争処理機関に政府のお墨付きを与えるなど、ADRの制度化や利用促進を図る法案を今国会に提出している。これに合わせ、ADR機関で行う仲裁や調停に、代理人として参加できる資格をだれに付与するかを検討していた。
この結果、訴訟代理権のある弁護士や、一部の訴訟で代理権が認められている司法書士や弁理士に加え、訴訟代理権のなかった社会保険労務士や土地家屋調査士にも、ADRでの代理権を認めることにした。社会保険労務士は労働紛争などについて、土地家屋調査士は土地の境界紛争について、それぞれ専門的な知識や経験を活用させる狙いだ。
税理士や不動産鑑定士、行政書士にも代理権を与えるよう各業界団体が求めたが、「実績などを見極めて再度検討する」と見送られた。税理士については、当事者の代理人ではなくADR機関の相談者として手続きに参加できることになった。 (11/11 15:36)
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Comments
来年の社労士試験が難化したらどうしよう・・・(苦笑
今年の結果、
健保 1点でも救済(私は2点)という大サービスだったにもかかわらず、厚年で引っかかりました。(労一、社一、厚年は無勉でしたが・・・。)
TLTが溜まってきたのでそろそろはじめないと・・・。
Posted by: かおる | November 12, 2004 01:32 PM
かおるさま
残念でしたねー
でも今年は行政書士のタイトルをゲットされたので、来年にお楽しみと言うことで、合格期待しております。
Posted by: owner | November 12, 2004 09:03 PM
>市民の身近な法律家(笑)行政書士には認められないのは、かわいそうですね
行政書士は唯一裁判員になれるようですね。
隣接法律職とはみなされていないということでしょうか・・・。
Posted by: かおる | November 19, 2004 12:17 AM
正直、合格者としては、あの試験では法律の素養は無いに等しいと思います。宅建の民法のほうがまともなような気がします。
憲法行政法は、本質を無視したくそ暗記ですし・・・・
Posted by: owner | November 19, 2004 02:19 PM