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November 12, 2004

裁判外紛争手続(ADR)社労士にも代理権

 朝日の記事でこんなものを見つけました。私は、弁護士になれなくても「裁判外紛争解決手続き」ADR(Alternative Dispute Resolution)は引受けられることが判明しました(苦笑) しかし、市民の身近な法律家(笑)行政書士には認められないのは、かわいそうですね、能力が担保出来ないという理由だとは思いますが。しかし、能力担保と言う意味では、社会保険労務士でも実際ADRに携われる人は、ほんの一握りである事は間違いありません(もちろん私はその他大勢の方に属します)
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 朝日新聞 2004.11.11
 もめ事が裁判に持ち込まれる前に、政府の認定した機関が仲裁や調停で解決を促す「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の新設に合わせ、社会保険労務士や土地家屋調査士が、その仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなった。政府の司法制度改革推進本部が10日までに方針を固めた。
 同本部は、民間などの紛争処理機関に政府のお墨付きを与えるなど、ADRの制度化や利用促進を図る法案を今国会に提出している。これに合わせ、ADR機関で行う仲裁や調停に、代理人として参加できる資格をだれに付与するかを検討していた。
 この結果、訴訟代理権のある弁護士や、一部の訴訟で代理権が認められている司法書士弁理士に加え、訴訟代理権のなかった社会保険労務士土地家屋調査士にも、ADRでの代理権を認めることにした。社会保険労務士は労働紛争などについて、土地家屋調査士は土地の境界紛争について、それぞれ専門的な知識や経験を活用させる狙いだ。
 税理士不動産鑑定士行政書士にも代理権を与えるよう各業界団体が求めたが、「実績などを見極めて再度検討する」と見送られた。税理士については、当事者の代理人ではなくADR機関の相談者として手続きに参加できることになった。 (11/11 15:36)

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Comments

来年の社労士試験が難化したらどうしよう・・・(苦笑

今年の結果、

健保 1点でも救済(私は2点)という大サービスだったにもかかわらず、厚年で引っかかりました。(労一、社一、厚年は無勉でしたが・・・。)

TLTが溜まってきたのでそろそろはじめないと・・・。

Posted by: かおる | November 12, 2004 01:32 PM

 かおるさま
 残念でしたねー
 でも今年は行政書士のタイトルをゲットされたので、来年にお楽しみと言うことで、合格期待しております。

Posted by: owner | November 12, 2004 09:03 PM

>市民の身近な法律家(笑)行政書士には認められないのは、かわいそうですね

行政書士は唯一裁判員になれるようですね。
隣接法律職とはみなされていないということでしょうか・・・。

Posted by: かおる | November 19, 2004 12:17 AM

 正直、合格者としては、あの試験では法律の素養は無いに等しいと思います。宅建の民法のほうがまともなような気がします。
 憲法行政法は、本質を無視したくそ暗記ですし・・・・

Posted by: owner | November 19, 2004 02:19 PM

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